保険矯正はじめました!|横浜・関内の矯正歯科|関内みなと大通り矯正歯科|幅広い世代に対応

〒231-0007神奈川県横浜市中区弁天通1-11-2F

045-323-9223

WEB予約
下層メインビジュアル

保険矯正はじめました!

保険矯正はじめました!|横浜・関内の矯正歯科|関内みなと大通り矯正歯科|幅広い世代に対応

2025年8月27日

関内みなと大通り矯正歯科の藤田です。
本日は保険適用となる矯正歯科治療についてです。

現行の日本の医療制度では、原則として矯正歯科治療は自由診療であり、公的医療保険が適用されません。自由診療の場合、治療費は全額自己負担となりますが、下記の場合に限り保険診療の対象となります(日本矯正歯科学会ホームページ参照:https://www.jos.gr.jp/facility)。
①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

これら保険適用される矯正歯科治療を行うことのできる医療機関は、厚生労働大臣が定める顎口腔機能診断施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
その施設基準とは、
・身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関である。但し、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る。
・当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、
(1) 下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている
(2) 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している
を満たしている。
・当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている。
となっております。

 なお、関内みなと大通り矯正歯科では、これら保険適用の矯正歯科治療を受けられる診療機関としての施設基準を整え、7月30日に関東信越厚生局へ顎口腔機能診断施設として届け出を行い、即日許認可を受けました。8月1日からはさっそく顎変形症として保険適用となる患者さんの矯正歯科治療を開始しております。

TOP